新ペンギンひかりテレビ約款

TERMS OF USE

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新ペンギンひかりテレビ約款

第1条(約款の適用)

  1. 一般社団法人 全国事業協会(以下「当社」といいます)は「新ペンギンひかりテレビ契約約款」(以下「本テレビ約款」といいます。)を定め、「新ペンギンひかり」、「新ペンギンひかり電話」、「新ペンギンひかりテレビ」(以下総称して「本サービス」といいます)を提供します。
  2. 本サービスは当社が東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT東西」といいます)が提供する「光コラボレーションモデル」を活用し、当社が本サービスの契約者に対し、光回線と当社のサービスを一体的に提供するものです。
  3. 本サービスの提供条件については、本約款に定めのある場合を除き、NTT東西の「IP通信網サービス契約約款」および「音声利用IP通信網サービス契約約款」によります。当社及びNTT東西がホームページその他の手段により通知する利用条件等に関する事項も本約款の一部を構成するものとします。
  4. 新ペンギンひかりテレビは、利用回線を利用して映像(通常70MHzから770MHzまでおよび1032MHzから2072MHzまでの周波数帯域の映像ならびに映像に付随する音響をいいます。以下同じとします。)を伝送するサービスです。
  5. 新ペンギンひかりテレビの提供には、本テレビ約款に定めるものを除き、当社の別途定める「新ペンギンひかり契約約款」(以下「新ペンギンひかり約款」といいます)、および、当社の別途定める「新ペンギンひかり重要事項説明書」(以下「重要事項説明書」といいます)の規定が適用されます。本テレビ約款とその他の約款とが抵触するときは、新ペンギンひかりテレビの提供に関する限り、本テレビ約款が優先します。

第2条(約款の変更)

  1. 当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
  2. 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
  3. 当社は、前項による本サービスの全部もしくは一部の変更、追加または廃止により本サービス契約者に損害その他不利益が生じたとしても、何ら責任を負いません。

第3条(サービスの種類)

  1. サービス名称 サービス内容
    新ペンギンひかりテレビ FTTHサービスを利用して映像を伝送するサービス

    ※横にスクロールできます。

  2. サービス料金等については別表に定める金額および重要事項説明書の通りとなります。

第4条(新ペンギンひかりテレビの提供区域)

  1. 新ペンギンひかりテレビの提供区域は、当社が別途定めるところによります。

第5条(新ペンギンひかりテレビの利用条件)

  1. 新ペンギンひかりテレビを利用して地上デジタル放送およびBSデジタル放送を視聴するには、スカパーJSATとテレビ視聴サービス契約を締結している必要があります。当社およびNTT東西は、テレビ視聴サービス契約に係わる申し込みの手続きを代行します。(その詳細は第7 条第 3 項に定めます。)ただし、テレビサービス転用または事業者変更(受入)のために新ペンギンひかりテレビ契約の申し込みを行い新ペンギンひかりテレビ利用者となった場合、かかる申し込みの前にテレビ視聴サービス契約をスカパーJSATと締結し、かかる申し込みの時点においてそのテレビ視聴サービス契約が存続している場合は、当社は、かかる代行をしません。
  2. 前項により新ペンギンひかりテレビ利用者が視聴できる地上デジタル放送等のチャンネルは、その居住地域により異なります。また、天候、設備等の状況により、地上デジタル放送等を視聴できないことがあります。利用者は、有料のBSデジタル放送を視聴するには、自身の費用および責任において、係る視聴に必要な契約をその放送事業者等と締結し、受信料、視聴料等を支払う必要があります。
  3. 新ペンギンひかりテレビ利用者は、新ペンギンひかりテレビを利用してスカパー有料放送サービスを視聴するには、自身の費用および責任において、スカパー有料放送サービスの提供を受けるための契約をスカパーJSATと締結し、スカパーJSATに加入料、月額基本料、視聴料金等を支払う必要があります。なお、アンテナを介して受信できるスカパー有料放送サービスであっても、新ペンギンひかりテレビを利用して視聴できない場合があります。
  4. テレビ視聴サービスおよびスカパー有料放送サービスはスカパーJSATの責任において提供されるものであり、当社およびNTT東西は、かかるサービス(かかるサービスにより視聴可能な放送サービスおよびその放送内容を含みます。)に関して一切責任を負いません。
  5. 新ペンギンひかりテレビ利用者は、自身の費用負担および責任において、新ペンギンひかりテレビ利用者端末機器を選択および取得するとともに、新ペンギンひかりテレビの利用にあたり新ペンギンひかりテレビ利用者端末機器が正常に稼働するように維持および管理しなければなりません。
  6. 当社が新ペンギンひかりテレビ利用者への新ペンギンひかりテレビの提供を開始する日(以下「新ペンギンひかりテレビ開始日」といいます。)は、その新ペンギンひかりテレビ利用者について、新ペンギンひかりテレビ契約の成立後、当社所定の工事(回線終端装置の設置に必要な工事を含みます。)が完了し、新ペンギンひかりテレビを利用することが可能な状態となった日とします。なお、以下、この約款において、かかる工事が完了した旨の通知を当社がNTT東西から受けたことを当社が確認した日を「新ペンギンひかりテレビ契約開始日」といいます。
  7. 新ペンギンひかりテレビ契約が終了した場合(第14条の2の定めに従い事業者変更(転出)のために終了する場合を除きます。)は、本条第1項に定める代行による申し込み手続きを通して新ペンギンひかりテレビ利用者とスカパーJSATの間に成立したテレビ視聴サービス契約を同時に解約していただく必要があります。新ペンギンひかりテレビ利用者は、当社およびNTT東西がかかる解約に必要なスカパーJSATに対する手続きを代行することに同意します。新ペンギンひかりテレビ利用者は、かかる手続きの代行のために、当社がNTT東西に対して、その新ペンギンひかりテレビ利用者から申告を受けた第7条第1項各号所定の事項を通知すること、および、NTT東西がさらにかかる事項をスカパーJSATに通知することに同意します。

第6条(契約の単位等)

  1. 当社は、1の利用回線ごとに1の新ペンギンひかりテレビ契約を締結します。この場合、新ペンギンひかりテレビ利用者は、1の新ペンギンひかりテレビ契約につき1の個人に限ります。

第7条(新ペンギンひかりテレビ契約の申し込み方法等)

  1. 新ペンギンひかりテレビ契約の申し込みは、個人のみが行うことができ、法人その他団体は行うことはできません。かかる申し込みは、申し込みをする個人(以下「申込者」といいます。)が、利用者重要事項説明書、新ペンギンひかり約款およびこの約款を承諾のうえ、当社所定の方法により、次の各号に定める事項を当社に申告のうえ、行う必要があります。
    1. 氏名または名称
    2. 住所
    3. テレビサービス転用または事業者変更(受入)のために新ペンギンひかりテレビ契約の申し込みをする場合は、その旨
    4. 前各号に定める事項のほか、当社が別途定める事項
  2. 申込者のうち、テレビサービス転用のために新ペンギンひかりテレビ契約の申し込みをするテレビサービス転用資格保有者は、前項に定めるほか、前項の申し込みにあたり、転用番号を当社に申告する必要があります。
  3. 当社およびNTT東西は、申込者によるテレビ視聴サービス契約の申し込みについて、スカパーJSATへの手続きを代行します。この場合、当社は、申込者による申し込みをNTT東西に取り次ぎ、NTT東西は、この申し込みをさらにスカパーJSATに取り次ぎます。申込者は、かかる取り次ぎのために、当社が NTT東西に対して、その申込者から申告を受けた本条第1項各号所定の事項を通知すること、および、NTT東西がさらにかかる事項をスカパーJSATに通知することに同意します。
  4. 事業者変更(受入)のための新ペンギンひかりテレビ契約の申し込みは、新ペンギンひかり約款に基づく新ペンギンひかりの事業者変更(受入)のための新ペンギンひかり契約の申し込みと同時に行う必要があります。
  5. 申込者のうち、事業者変更(受入)のために新ペンギンひかりテレビ契約の申し込みをする場合は、本条第1項に定めるほか、本条第1項の申し込みにあたり、変更元事業者からあらかじめ事業者変更承諾番号の払い出しを受け、その有効期限内(その払出日を起算日とする15 日間)に当社に申告する必要があります。
  6. 前項の申込者は、事業者変更(受入)に必要な手続きを行うために必要な範囲内で、第1項に基づく申し込みにあたりその申込者が当社に申告した事項を当社が NTT東西に提供すること(かかる提供を受けた NTT東西が変更元事業者に再提供することを含みます。)に同意します。

第8条(新ペンギンひかりテレビ契約の申し込みの承諾)

  1. 新ペンギンひかりテレビ契約は、前条所定の申し込みを当社が承諾したときに成立します。
  2. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、新ペンギンひかりテレビ契約の申し込みを承諾しないことがあります。また、当社は、新ペンギンひかりテレビ契約成立後であっても、次の各号のいずれかに該当することが判明した場合には、当社所定の方法にて新ペンギンひかりテレビ利用者に通知することにより、新ペンギンひかりテレビ契約を解除することができます。ただし、本項第2号または第4号の場合には、当社は、相当の期間を定めてその事実を是正するよう催告し、この期間内に是正されないときに、当社所定の方法にてこの新ペンギンひかりテレビ利用者に通知することにより、利用者契約または新ペンギンひかりテレビ契約を解除することができます。
    1. 新ペンギンひかりテレビ契約の申し込み時に申込者が当社に虚偽の事項を通知したことが判明した場合
    2. 申込者が、料金等もしくはその他当社が提供するサービスに係わる料金その他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断した場合
    3. 過去に不正使用などにより新ペンギンひかりテレビ契約もしくは当社 サービスに関連する契約等の解除、または当社サービス等の利用を停止されていることが判明した場合
    4. 利用者重要事項説明書に基づくクレジットカードによる料金等の支払方法を選択した申込者が、指定したクレジットカードを発行したクレジットカード会社からクレジット利用契約の解除、脱会その他の理由によりクレジットカードの利用を認められていない場合、または、事後に認められなくなった場合
    5. 新ペンギンひかりテレビを同一世帯外において利用する場合(その利用回線の終端の場所が住居の用に供する場所である場合に限ります。)または同一の場所以外において利用する場合(その利用回線の終端の場所が住居の用に供する場所以外である場合に限ります。)
    6. その他新ペンギンひかりテレビ契約の申し込みを承諾することが、技術上または当社の業務の遂行上著しい支障があると当社が判断した場合
  3. 前項の規定またはこの約款に定めるその他の規定により新ペンギンひかりテレビ契約が解除された場合、新ペンギンひかりテレビ利用者は、新ペンギンひかりテレビの利用に係わる一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、残存債務の全額を直ちに支払わなければなりません。
  4. 新ペンギンひかりテレビ契約が成立した場合、当社は、その日程を新ペンギンひかりテレビ利用者と調整のうえ、新ペンギンひかりテレビを利用可能にするために必要な工事を行います。
  5. 前項の規定は、テレビサービス転用または事業者変更(受入)のために新ペンギンひかりテレビ契約の申し込みを行い新ペンギンひかりテレビ利用者となった場合は、当社が別途定める場合を除き、適用されません。

第9条(テレビサービス転用時の特則)

第7条に基づくテレビサービス転用のための新ペンギンひかりテレビ契約の申し込みにより新ペンギンひかりテレビ契約が成立した新ペンギンひかりテレビ利用者(以下「テレビサービス転用新ペンギンひかりテレビ利用者」といいます。)については、次に定める事項が適用されます。

当社は、NTT東西とその新ペンギンひかりテレビ利用者との間に成立していたフレッツ・テレビ伝送サービス契約(その申し込み手続きを当社が代行したものに限ります。)をテレビサービス転用の実施日の前日をもって終了させるために必要な手続きを、そのテレビサービス転用新ペンギンひかりテレビ利用者に代行してNTT東西に対して行います。テレビサービス転用新ペンギンひかりテレビ利用者は、当社が係る手続きを行うために必要な範囲内で、第7条に基づく申し込みにあたりそのテレビサービス転用新ペンギンひかりテレビ利用者が当社に申告した事項(転用番号を含みます。)をNTT東西に提供することに同意します。

第10条(変更の届け出等)

  1. 新ペンギンひかりテレビ利用者は、新ペンギンひかりテレビ契約の申し込みにあたり当社に申告した第7条第1項各号所定の事項について変更があった場合、すみやかにその旨を当社所定の方法により当社に届け出なければなりません。新ペンギンひかりテレビ利用者がかかる届け出を行わなかったこと、または、かかる届け出を遅延したことにより不利益を被ることがあっても、当社は、何らの責任も負いません。
  2. 前項の事項のうち、その変更について当社の承諾が必要として当社が別途定めるものについては、前項の届け出を、第8条第2項に準じて扱います。

第11条(契約の解除等)

当社は、新ペンギンひかりテレビ利用者が次に該当する場合は、何らの責任も負うことなく、新ペンギンひかりテレビ契約を解除することができます。

  1. 新ペンギンひかりテレビ利用者が利用者重要事項説明書に基づき提供される当社サービス(新ペンギンひかりテレビを含みます。)について利用停止となった場合
  2. 当社は、利用回線に係る卸役務利用サービスのタイプが第3条2項に定めるもの以外に変更された場合は、その新ペンギンひかりテレビ利用者との新ペンギンひかりテレビ契約を解除することができます。
  3. 当社は、利用回線が移転等により新ペンギンひかりテレビの提供区域外となった場合は、その新ペンギンひかりテレビ利用者との新ペンギンひかりテレビ契約を解除することができます。
  4. 当社は、登録一般放送事業者が、第1種契約者回線の通信相手先として利用回線の指定を解除したとき、その利用回線に係る新ペンギンひかり契約を締結している新ペンギンひかりテレビ利用者との新ペンギンひかりテレビ契約を解除することができます。
  5. 当社は、前4項の規定により新ペンギンひかりテレビ契約を解除しようとするときには、あらかじめその旨を新ペンギンひかりテレビ利用者に通知します。ただし、緊急でやむを得ない場合は、この通知を行うことなく新ペンギンひかりテレビ契約の解除を行うことができます。
  6. 利用者契約または新ペンギンひかり契約が新ペンギンひかりテレビ利用者による解除、当社による解除その他理由により終了した場合は、その新ペンギンひかりテレビ利用者と当社との間の新ペンギンひかりテレビ契約は同時に解除されます。
  7. 当社は、本条に基づく新ペンギンひかりテレビ契約の解除により新ペンギンひかりテレビ利用者に損害その他不利益が生じても、一切責任を負いません。

第12条(提供中止)

  1. 当社は、次のいずれかの場合には、新ペンギンひかりテレビ利用者に対する新ペンギンひかりテレビの提供を中止することがあります。
    1. 当社またはNTT東西の設備もしくは回線の保守または工事を行う場合
    2. 利用回線の提供を中止する場合
    3. 天災、事変その他の非常事態が発生しまたは発生するおそれがあり、新ペンギンひかりテレビの提供をすることが困難となった場合
    4. 当社が、運営上、技術上その他理由により、新ペンギンひかりテレビの提供を中止することが必要であると当社が判断した場合
  2. 当社は、前項の規定により新ペンギンひかりテレビの提供を中止するときは、あらかじめその旨を新ペンギンひかりテレビ利用者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この通知を行うことなくその中止を行うことができます。
  3. 当社は、本条第1項による新ペンギンひかりテレビの提供の中止により新ペンギンひかりテレビ利用者に損害その他不利益が発生しても、何ら責任を負いません。

第13条(利用停止)

  1. 当社は、新ペンギンひかりテレビ利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、新ペンギンひかりテレビの利用を停止することができます。
    1. この約款上の義務の履行を現に怠りまたは怠るおそれがある場合
    2. 重要事項説明書により新ペンギンひかりテレビ以外の当社サービス(新ペンギンひかりを含みます)を利用停止された場合
    3. 利用回線に、自営端末設備、自営電気通信設備(電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって端末設備以外のもの。以下も同じ)、NTT東西以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線またはNTT東西が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続した場合
    4. 利用回線に接続されている自営端末設備もしくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を拒んだときまたはその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備を利用回線から取り外さなかった場合
    5. 登録一般放送事業者が、第1種契約者回線の通信相手先としてその利用回線の指定を一時的に停止した場合
  2. 当社は、前項の規定により新ペンギンひかりテレビの利用を停止するときは、あらかじめその旨を新ペンギンひかりテレビ利用者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この通知を行うことなくその中止を行うことができます。
  3. 当社は、本条第1項による新ペンギンひかりテレビの利用の停止により新ペンギンひかりテレビ利用者に損害その他不利益が発生しても、何ら責任を負いません。

第14条(新ペンギンひかりテレビ利用者による新ペンギンひかりテレビ契約の解除等)

新ペンギンひかりテレビ利用者が新ペンギンひかりテレビ契約を解除しようとするときは、当社所定の方法でその旨を当社に通知します。当社が別途承諾した場合を除き、その他の方法による通知は無効とします。この場合、新ペンギンひかりテレビ利用者から通知があった日が属する月の末日をもって、新ペンギンひかりテレビ契約は終了します。

第14条の2(事業者変更(転出))

  1. 事業者変更(転出)をすることを希望する新ペンギンひかりテレビ利用者(以下「転出新ペンギンひかりテレビ利用者」といいます。)は、当社所定の方法により当社に申請することにより事業者変更承諾番号の払い出しを受け、自己の責任および費用負担において、変更先事業者に対し、転出先映像通信網サービスの提供を受けるための契約の申し込みを行う必要があります。転出新ペンギンひかりテレビ利用者は、かかる申し込みを行うに際し、変更先事業者に対し、当社から払い出しを受けた事業者変更承諾番号を通知する必要があります。なお、事業者変更承諾番号の有効期限内(払出日を起算日とする15日間)にかかる申し込みを行う必要があります。
  2. 当社は、前項の申請を受けた場合において、転出新ペンギンひかりテレビ利用者が前項の払い出しに必要な当社所定の条件を満たしてないと当社が判断する場合、前項の払い出しを行いません。当社は、かかる払い出しを行わなかったことに起因して転出新ペンギンひかりテレビ利用者が損害その他不利益(事業者変更(転出)を行えないことにより生じる不利益を含みます。)を被っても一切責任を負いません。
  3. 転出新ペンギンひかりテレビ利用者は、事業者変更(転出)に必要な手続きを行うために必要な範囲内で、第7条に基づく申し込みにあたりその転出新ペンギンひかりテレビ利用者が当社に申告した事項を当社がNTT東西に提供すること(かかる提供を受けたNTT東西が変更先事業者に再提供することを含みます。)に同意します。
  4. 当社は、転出新ペンギンひかりテレビ利用者から本条第1項に定める申請が行われた場合、本条第2項に基づき事業者変更承諾番号の払い出しを行わないときを除き、同時に転出新ペンギンひかりテレビ利用者により前条に基づく新ペンギンひかりテレビ契約の解除通知が当社に対して行われたものとして扱います。ただし、前条の規定にかかわらず、かかる解除通知に基づき新ペンギンひかりテレビ契約が終了する時期は、事業者変更(転出)に必要な手続きが完了した日の前暦日が属する月の末日とします。
  5. 当社は、転出新ペンギンひかりテレビ利用者による転出先映像通信網サービスの提供を受けるための契約の申し込みを変更先事業者が承諾せず(承諾しない理由のいかんを問いません)、これにより転出新ペンギンひかりテレビ利用者が事業者変更(転出)を行えなかったとしても、一切責任を負いません。

第15条(新ペンギンひかりテレビ契約の自動終了)

第1条第2項に定めるフレッツ・テレビ伝送サービスの当社への卸提供に係る当社とNTT東西との契約が終了した場合は、新ペンギンひかりテレビ契約も同時に終了します。

第16条(回線終端装置の設置等)

  1. 当社は、利用回線の終端の場所に回線終端装置を設置します。ただし、テレビサービス転用または事業者変更(受入)のために新ペンギンひかりテレビ利用者となった場合には、当社は回線終端装置の新たな設置を行わず、テレビサービス転用または事業者変更(受入)の前にNTT東西または変更元事業者が設置した回線終端装置を引き続き利用していただきます。いずれの場合においても、回線終端装置はNTT東西または当社により新ペンギンひかりテレビ利用者に貸与されるものであり、新ペンギンひかりテレビ利用者は、回線終端装置を善良な管理者の注意をもって取り扱わなければならず、回線終端装置を新ペンギンひかりテレビを利用する以外の目的で使用してはならず、また、分解、改造等してはなりません。また、当社は、新ペンギンひかりテレビ契約が終了した場合(第14条の2の定めに従い事業者変更(転出)のために終了する場合を除きます。以下本条において同じとします。)または新ペンギンひかりテレビを廃止した場合、これらの回線終端装置を撤去またはその機能を停止します。
  2. 新ペンギンひかりテレビ利用者は、前項の設置または利用に必要な場所を提供しなければなりません。
  3. 新ペンギンひかりテレビ利用者は、本条第1項により設置または利用する回線終端装置に必要な電気を供給しなければなりません。
  4. 新ペンギンひかりテレビ利用者は、利用回線の終端の場所において、回線終端装置を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望する場合は、自己の負担によりその特別な設備を設置しなければなりません。
  5. 新ペンギンひかりテレビ契約が終了した場合または新ペンギンひかりテレビを廃止した場合において、当社が新ペンギンひかりテレビ利用者の責めに帰すべき事由により当社所定の期日までに回線終端装置の撤去を行うことができなかったときは、当社は、かかる撤去を行うことができなかったことに起因して回線終端装置の貸与者が被った損害の賠償を請求することがあります。(回線終端装置の貸与者が NTT東西である場合、かかる請求は当社が代わって行います。)当社が賠償を請求することができる損害の金額は、回線終端装置の種類、新ペンギンひかりテレビサービス開始日から新ペンギンひかりテレビ契約の終了時までの期間の長さ、撤去または機能の停止を行うことができなかった回線終端装置を貸与者が再調達するために金11,000円とします。

第17条(料金等)

  1. 料金等の体系は、次のとおりとします。
    1. 初期費用
    2. 工事費用
    3. 月額費用
    4. その他の料金
  2. 前項各号所定の料金の具体的な金額は、重要事項説明書および別表に記載のとおりとします。

第18条(初期費用)

  1. 新ペンギンひかりテレビ利用者は、当社に新ペンギンひかりテレビ契約の申し込みをし、その承諾を受けたときは、当社に初期費用を支払わなければなりません。
  2. 当社は、第7条第3項に定める手続代行を通して新ペンギンひかりテレビ利用者とスカパーJSAT の間に成立したテレビ視聴サービス契約に基づき発生するテレビ視聴サービス登録料を、スカパーJSATに代わり新ペンギンひかりテレビ利用者から徴収します。当社からのテレビ視聴サービス登録料の請求は第19条第1項に定める工事費用の請求と併せてまたは同項所定の工事が行われた月の翌月以後の月に係る第20条第2項所定の月額費用の請求と併せて行います。

第19条(工事費用)

  1. 新ペンギンひかりテレビ利用者は、この約款(別表を含みます。)に定める工事が実施される場合、当社に工事費用を支払うことを要します。なお、申込者(その意味は第7条第1項に定めます。)または新ペンギンひかりテレビ利用者からの工事の申し込みの受付、申込者または新ペンギンひかりテレビ利用者との工事の日程等の調整、および工事費用の請求は当社が行い、工事の実施はNTT東西(これら会社の委託先の事業者を含みます。)が行います。
  2. 前項の工事に着手していたときは、工事完了前に新ペンギンひかりテレビ契約の解除があったとしても、新ペンギンひかりテレビ利用者は、工事費用の全額を当社に支払うことを要します。

第20条(月額費用)

  1. 新ペンギンひかりテレビ利用者は、新ペンギンひかりテレビ開始日が属する月の翌月初日(新ペンギンひかりテレビ開始日が月の初日である場合は、新ペンギンひかりテレビ開始日が属する月の初日)から起算して、その新ペンギンひかりテレビ契約の解除または終了があった日が属する月の末日までの期間について、当社に新ペンギンひかりテレビの月額費用を支払うことを要します。
  2. 当社は、この約款に別段の定めがある場合を除いて、前項に定める期間中の各月または前項により月額費用の支払対象月とされている各月に係る当社所定の締め日にて、その締め日が属する月に係わる新ペンギンひかりテレビの月額費用を新ペンギンひかりテレビ利用者に請求します。
  3. 新ペンギンひかりテレビ利用者が、当社が新ペンギンひかりテレビ利用者による新ペンギンひかりテレビ契約の申し込みを承諾した日が属する月に、新ペンギンひかりテレビ契約の解除の通知をした場合、新ペンギンひかりテレビの月額費用の1カ月分を当社に支払うことを要します。
  4. この約款第12条の規定により新ペンギンひかりテレビの提供中止があったときは、新ペンギンひかりテレビ利用者は、その期間中の月額費用を支払うことを要します。
  5. この約款第13条の規定により新ペンギンひかりテレビの利用停止があったときは、新ペンギンひかりテレビ利用者は、その期間中の月額費用を支払うことを要します。
  6. 当社は、第7条第3項に定める手続代行を通して新ペンギンひかりテレビ利用者とスカパーJSATの間に成立したテレビ視聴サービス契約に基づき発生するテレビ視聴サービス利用料を、スカパーJSATに代わり新ペンギンひかりテレビ利用者から徴収します。当社からのテレビ視聴サービス利用料の請求は本条第2項に定める月額費用の請求と併せて行います。
  7. 当社は、テレビサービス転用または事業者変更(受入)のために新ペンギンひかりテレビ契約の申し込みを行う新ペンギンひかりテレビ利用者がかかる申し込みの前にテレビ視聴サービス契約をスカパーJSATと締結し、かかる申し込みの時点においてそのテレビ視聴サービス契約が存続している場合は、新ペンギンひかりテレビ開始日が属する月および以降の月にそのテレビサービス視聴契約に基づき発生するテレビ視聴サービス利用料を、スカパーJSATに代わり新ペンギンひかりテレビ利用者から徴収します。当社からのテレビ視聴サービス利用料の請求は本条第2項に定める月額費用の請求と併せて行います。

第21条(料金債務の存続)

利用者重要事項説明書またはこの約款所定の条件に従い新ペンギンひかりテレビ契約の解除または終了があった場合において、その新ペンギンひかりテレビ利用者がかかる解除または終了の時点において未だ支払いを完了していないこの約款所定の料金(解除または終了の後に発生するものを含みます。)についての債務は、かかる新ペンギンひかりテレビ利用者による支払いが完了するまで、その解除後または終了後も消滅しません。

第22条(責任の制限)

  1. 当社は、新ペンギンひかりテレビを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、新ペンギンひかりテレビが全く利用できない状態(新ペンギンひかりテレビ契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。本条において、以下同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、1暦日の全時間についてその状態が連続したときに限り、対象となる新ペンギンひかりテレビ利用者の損害賠償請求に応じます。
  2. 前項の場合における損害賠償の範囲は、対象となる新ペンギンひかりテレビ利用者に現実に発生した直接かつ通常の損害とし、新ペンギンひかりテレビが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(1暦日の全時間数の倍数である場合に限ります。)に対応する新ペンギンひかりテレビの月額費用に、これに対応する消費税等相当額を加算した額の範囲内で、かつ、その総額は、新ペンギンひかりテレビの月額費用1カ月分相当額に、これに対応する消費税等相当額を加算した額を上限とします。
  3. 本条第1項の場合において、当社の故意または重大な過失により新ペンギンひかりテレビの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
  4. 当社は、他の電気通信事業者の責に帰すべき理由により、新ペンギンひかりテレビの提供ができなかった場合、当社が他の電気通信事業者から受領する損害賠償額を新ペンギンひかりテレビを利用できなかった新ペンギンひかりテレビ利用者全員に対する損害賠償の限度額とし、かつ、新ペンギンひかりテレビ利用者に現実に発生した直接かつ通常の損害に限り賠償請求に応じます。

第23条(免責)

  1. 当社は、新ペンギンひかりテレビに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事にあたって、新ペンギンひかりテレビ利用者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものである場合は、その損害を賠償しません。
  2. 当社は、この約款等の変更により自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(本条において、以下「改造等」といいます。)を要することになる場合であっても、その改造等に要する費用については、負担しません。ただし、端末設備等の接続の技術的条件(本条において、以下「技術的条件」といいます。)の規定の変更により、現に当社または NTT東西が設置する電気通信回線設備に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。

第24条(新ペンギンひかりテレビの利用に係る新ペンギンひかりテレビ利用者の義務)

  1. 新ペンギンひかりテレビ利用者は、次の各号に定める事項を遵守しなければなりません。
    1. 当社が新ペンギンひかりテレビ契約に基づき設置した電気通信設備(回線終端装置を含み、本条において以下「当社設置電気通信設備」といいます。なお、事業者変更(受入)のために新ペンギンひかりテレビ利用者となった場合、変更元事業者が受入元映像通信網サービスの提供に関して設置した電気通信設備(回線終端装置を含みます。)であって、新ペンギンひかりテレビの利用にあたり引き続き利用されるものも当社設置電気通信設備に含まれるものとみなします。)を移動し、取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し、または当社設置電気通信設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変、その他の非常事態に際して保護する必要があるときまたは自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。
    2. 通信の伝送に妨害を与える行為をしないこと。
    3. 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社設置電気通信設備に他の機械、付加物等を取り付けないこと。
    4. 当社設置電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
  2. 新ペンギンひかりテレビ利用者は、前項の規定に違反して当社設置電気通信設備を亡失し、または毀損したときは、当社が定める期日および方法に従い、その補充、修繕、その他の工事等に必要な費用を当社に支払うことを要します。

第25条(登録一般放送事業者からの通知)

新ペンギンひかりテレビ利用者は、当社、NTT東西が、料金等の適用または新ペンギンひかりテレビの提供もしくはフレッツ・テレビ伝送サービスの当社への卸提供にあたり必要があるときは、かかる適用、提供または卸提供ために必要なその新ペンギンひかりテレビ利用者の情報の通知を登録一般放送事業者から受けることについて承諾します。

第26条(新ペンギンひかりテレビ利用者の維持責任)

新ペンギンひかりテレビ利用者は、自営端末設備または自営電気通信設備を技術基準等に適合するよう維持しなければなりません。

第27条(新ペンギンひかりテレビ利用者の切分責任)

  1. 新ペンギンひかりテレビ利用者は、自営端末設備または自営電気通信設備が利用回線に接続されている場合であって、新ペンギンひかりテレビに係る電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をする必要があります。
  2. 前項の確認に際して、新ペンギンひかりテレビ利用者から要請があったときは、当社は、試験を行い、前項の試験により新ペンギンひかりテレビに係る電気通信設備に故障がないと判定した場合において、新ペンギンひかりテレビ利用者の請求により当社または当社の委託先(NTT東西を含みます。以下同じとします。)の係員を派遣し、調査した結果、故障の原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあったことが判明したときは、その新ペンギンひかりテレビ利用者は、その派遣および調査に要した費用を負担しなければなりません。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税等相当額を加算した額とします。
  3. 前2項の規定は、自営端末設備または自営電気通信設備について当社と保守契約を締結している新ペンギンひかりテレビ利用者には適用しません。

第28条(自営端末設備の接続)

  1. 新ペンギンひかりテレビ利用者は、その利用回線の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その利用回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をする必要があります。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年総務省令第15号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第7号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)、技術基準等に適合することについて事業法第86条第1項に規定する登録認定機関または事業法第104条第2項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をする必要があります。
  2. 当社は、前項の請求があったときは、次の各号に定める場合を除き、その請求を承諾します。
    1. その接続が技術基準等に適合しない場合
    2. その接続が電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第31条で定める場合に該当する場合
  3. 当社は、前項の請求の承諾にあたっては、次の各号に定める場合を除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
    1. 技術基準適合認定規則様式第7号または第14号の表示が付されている端末機器を接続する場合
    2. 事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当する場合
  4. 前項の検査を行う場合、当社または当社の委託先の係員は、所定の証明書を提示します。
  5. 新ペンギンひかりテレビ利用者は、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、または実地に監督させなければなりません。ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りではありません。
  6. 新ペンギンひかりテレビ利用者がその自営端末設備を変更した場合についても、前5項の規定に準じて取り扱います。
  7. 新ペンギンひかりテレビ利用者は、その利用回線に接続されている自営端末設備を取り外した場合は、その旨を当社に通知する必要があります。

第29条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)

  1. 当社は、利用回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要がある場合は、新ペンギンひかりテレビ利用者に、その自営端末設備が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、新ペンギンひかりテレビ利用者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾します。
  2. 前項の検査を行う場合、当社または当社の委託先の係員は、所定の証明書を提示します。
  3. 前項の検査を行った結果 自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、新ペンギンひかりテレビ利用者は、その自営端末設備を利用回線から取り外さなければなりません。

第30条(自営電気通信設備の接続)

  1. 新ペンギンひかりテレビ利用者は、その利用回線の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その利用回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その自営電気通信設備を特定するための事項を記載した当社所定の書面により、その接続の請求をする必要があります。
  2. 当社は、前項の請求があったときは、次の各号に定める場合を除き、その請求を承諾します。
    1. その接続が技術基準等に適合しない場合
    2. その接続により新ペンギンひかりテレビに係る電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備ならびにこれらの付属設備をいいます。)の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けた場合
  3. 当社は、前項の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当する場合を除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
  4. 前項の検査を行う場合、当社または当社の委託先の係員は、所定の証明書を提示します。
  5. 新ペンギンひかりテレビ利用者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、または実地に監督させなければなりません。ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りではありません。
  6. 新ペンギンひかりテレビ利用者がその自営電気通信設備を変更した場合についても、前5項の規定に準じて取り扱います。
  7. 新ペンギンひかりテレビ利用者は、その利用回線に接続されている自営電気通信設備を取り外した場合は、その旨を当社に通知する必要があります。

第31条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)

利用回線等に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、第30条の規定に準じて取り扱います。

第32条(無保証)

当社は、新ペンギンひかりテレビについて、完全性、正確性、有用性または正当性に関する保証、新ペンギンひかりテレビ利用者の利用目的に適合することの保証、および通信速度に関する保証を含め、何らの保証も行いません。

第33条(新ペンギンひかりテレビ利用者情報等の取り扱い)

  1. 新ペンギンひかりテレビ利用者は、新ペンギンひかりテレビ利用者が新ペンギンひかりテレビ契約の申し込みに際して当社に申告した事項(以下「新ペンギンひかりテレビ利用者情報」といいます。)を、利用者重要事項説明書、新ペンギンひかり約款に定める個人情報の保護に関する規定およびこの約款の他の規定に定めるほか、次の各号に定める範囲において、当社が利用することについて同意します。
    1. 新ペンギンひかりテレビを提供すること(その新ペンギンひかりテレビ利用者に新ペンギンひかりテレビを提供するための当社へのフレッツ・テレビ伝送サービスの卸提供を当社が NTT東西に申し込むにあたり、その新ペンギンひかりテレビ利用者の新ペンギンひかりテレビ利用者情報をNTT東西に提供することを含む)。
    2. 当社または提携先等第三者の商品もしくはサービス等に関する広告、宣伝、および各種イベント・特典を実施するため、ならびにこれらに関する情報の提供その他の連絡のための電子メールの送信もしくは印刷物の郵送等(サンプル・試供品の配送その他の提供を含みます。)を行い、または架電するために新ペンギンひかりテレビ利用者情報を利用すること。
    3. 当社がこの約款に定める工事を実施するために必要な範囲内において、NTT東西に対して新ペンギンひかりテレビ利用者情報を提供すること。
    4. 第1号および第 2号の場合において、利用目的の達成に必要な業務を委託する目的で、新ペンギンひかりテレビ利用者情報を安全管理措置を講じたうえで業務委託先に対して新ペンギンひかりテレビ利用者情報の取り扱いについて委託すること。
  2. 新ペンギンひかりテレビ利用者は、NTT東西が、前項第1号に定めるフレッツ・テレビ伝送サービスの卸提供にあたり、その新ペンギンひかりテレビ利用者の新ペンギンひかりテレビの通信履歴等を知り得ることについて同意します。
  3. 新ペンギンひかりテレビ利用者は、NTT東西が、本条第1項第2号に定める当社から提供を受けたその新ペンギンひかりテレビ利用者の新ペンギンひかりテレビ利用者情報および前項の通信履歴等を次の各号に定める者に開示することがあることについて同意します。
    1. 登録一般放送事業者テレビ(ただし、かかる開示は、登録一般放送事業者から請求があった場合において、行われます。)
    2. NTT東西の委託によりフレッツ・テレビ伝送サービスに関する業務を行う事業者
    3. 判決、決定、命令、その他の司法上または行政上の要請、要求または命令により開示が要求された場合における、その請求元機関

第34条(新ペンギンひかりテレビの変更または廃止)

  1. 当社は、新ペンギンひかりテレビの全部もしくは一部を変更、追加または廃止することができます。この場合、第2条の規定を準用します。
  2. 当社は、前項による新ペンギンひかりテレビの全部もしくは一部の変更、追加または廃止により新ペンギンひかりテレビ利用者に損害その他不利益が生じたとしても、何ら責任を負いません。

附則

この約款は、2023年4月1日から実施します。

別表
新ペンギンひかりテレビの費用料金表

1.適用

この別表に記載する料金額は、消費税等相当額を含む金額です。かかる料金額に含まれる消費税等相当額は、本サービスのご利用時点の料率に基づき計算します。ただし、初期費用および工事費用に加算する消費税等相当額については、工事を実施した設置工事日または移転工事日等の料金起算日における税率に基づき計算します。

2.初期費用

テレビ視聴サービス登録料:3,080円

3.月額費用

月額料金:825円/月
※テレビ視聴サービス利用料として330円が含まれます。

4.工事費用

  • 4-1 基本工事
    1. 新ペンギンひかりの回線開通工事と同時の場合:3,300円
    2. 新ペンギンひかりテレビを単独で追加の場合:8,250円
  • 4-2 同軸配線工事
    基本工事
    メニュー
    単独配線工事 8,250円 1契約ごと
    共聴設備接続工事 25,080円 1契約ごと

    ※横にスクロールできます。

    ※その他オプション工事メニューや特殊工事については別途算定する実費となります。

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