TERM OF SERVICE
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全国事業協会(以下「当社」といいます)は、ペンギンデータ専用に関する利用規約(以下「本規約」といいます)を以下の通り定め、これにより、ペンギンデータ専用(以下「本サービス」といいます)を提供します。
本規約における用語を以下のとおり定義します。
本サービスは、携帯電話事業者が提供する回線を利用したワイヤレスデータ通信との相互接続によりインターネットに接続する電気通信サービスです。
契約者は、本サービスを利用するにあたり、ワイヤレスデータ通信の提供を受けるため、携帯電話事業者の定める約款に基づき、契約者と携帯電話事業者との間で接続契約が締結され、本サービスの利用の終了により接続契約が解約されることを了承します。その場合、当社が当該接続契約の申込および解約を携帯電話事業者に取り次ぐものとします。現在の携帯電話事業者の定める約款は、Xiサービス契約約款です。なお、契約者において特段の手続きは不要です。
本サービスにかかる通信時間の測定方法は、次の通りとします。
契約者識別番号の付与は、携帯電話事業者の定める約款に従い、携帯電話事業者が行います。
契約者の契約者識別番号の登録等は、携帯電話事業者の定める約款に従い、当社が協定事業者を通じて携帯電話事業者に取次ぎます。
本サービスの契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から契約の解除があった日が属する月の末日までの期間について、別紙料金表第1表第1(基本使用料)、第2(付加機能サービス料)および第5(ユニバーサルサービス料と電話リレーサービス料)に規定する料金の支払いを要します。
本サービスの契約者は、次の通信について、第9条(通信時間の測定)の規定により測定した通信時間、情報量に基づいて算定した料金の支払いを要します。ただし、基本使用料等のみ支払を要するプランをご利用の場合はこの限りではありません。
【区別】ワイヤレスデータ通信
料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、当社の請求に従い、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加えないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合には、この限りではありません。
再請求が発生した場合は、1回毎に再請求手数料(550円/税込)を加算した額を支払って頂きます。
当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。
当社は、当社の電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に 適合するよう維持します。
契約者は、自営端末機器が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末機器に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合はすみやかに修理し、または復旧するものとします。ただし、24 時間以内の修理または復旧を保証するものではありません。
当社は、本サービスに関し、契約者に技術サポート等を提供するために必要な情報を収集、利用することがあります。契約者は、契約者から必要な情報が提供されないことにより、当社が十分な技術サポート等を提供できないことがあることをあらかじめ了承するものとします。
当社は、契約者確認(携帯電話不正利用防止法第9条で定める契約者確認をいいます。以下、本条において同様とします)を求められたときは、当該契約者に対し、契約者確認を行うことがあります。この場合、契約者は、当社の定める期日までに契約者確認に応じるものとします。
契約者は、料金その他の債務の支払いをしない場合、または前条に定める契約者確認に応じない場合には、当社が、当社以外の電気通信事業者からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号、生年月日および支払状況等の情報(契約者を特定するために必要なものおよび支払状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります)を当該事業者に通知することにあらかじめ同意するものとします。
当社は、本サービスにかかわる技術仕様その他の提供条件の変更または電気通信設備の更改等に伴い、契約者が使用する本 SIM カードの改造または撤去等を要することとなった場合であっても、その改造または撤去等に要する費用について負担しないものとします。
本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本約款の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。
当社および契約者は、本サービスまたは本規約に関して疑義が生じた場合には、両者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
付則 この規約は平成27年12月1日から実施します。
サービス | プラン | 概要 |
---|---|---|
ペンギンデータ専用 | 5GB | 月額990円(税込)の定額プラン |
24GB | 月額1,628円(税込)の定額プラン | |
30GB | 月額2,728円(税込)の定額プラン | |
40GB | 月額3,696円(税込)の定額プラン | |
120GB | 月額4,796円(税込)の定額プラン |
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サービス | プラン | 単位 | 基本使用料月額 |
---|---|---|---|
ペンギンデータ専用 | 5GB | 1契約ごとに | 990円(税込) |
24GB | 1契約ごとに | 1,628円(税込) | |
30GB | 1契約ごとに | 2,728円(税込) | |
40GB | 1契約ごとに | 3,696円(税込) | |
120GB | 1契約ごとに | 4,796円(税込) |
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チャージ名称 | 利用可能通信データ量 |
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チャージ (1GB) | 1GB |
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区分 | 単位 | 料金額 |
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チャージ (1GB) | チャージ申出1回あたり | 550円/回(税込) |
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料金種別 | 内容 |
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ア. 登録事務手数料 | 契約の申込みをし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
イ. SIMカード交換手数料 | 本 SIMカードを再発行する際に、支払いを要する料金 |
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料金種別 | 単位 | 料金額 |
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(1) 登録事務手数料 | 1枚ごとに | 3,733円(税込) |
(2) SIM カード交換手数料 | 1枚ごとに | 3,733円(税込) |
(3) プラン変更 | 1回ごとに | 3,733円(税込) |
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区分 | 単位 | 料金額 |
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ユニバーサルサービス料 基本額 | 1契約ごとに | 2円(税込) |
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※ユニバーサルサービス料は基本使用料月額に含まれます。ユニバーサルサービス料は、ユニバーサルサービスの提供を確保するために課されている料金であり、ユニバーサルサービス制度に係る負担金の変更があったときは、料金額を見直します。
区分 | 単位 | 料金額 |
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電話リレーサービス料 基本額 | 1契約ごとに | 1円(税込) |
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※電話リレーサービス料は基本使用料月額に含まれます。電話リレーサービス料は、公共インフラの確実な提供のために課されている料金であり、 年度ごとにその料金額を見直します。
契約者は、新規登録月の翌月から各プラン間でプランの変更を行うことができます。契約者の変更申し込みを当社が受け付け、当社が所定の変更手続きを行い、変更手数料3,733円(税込)の決済が確認された後に新しいSIM カードを発行いたします。現在のSIMカードは月末で解約となり、変更後の月額利用料は翌月から適用となります。尚、契約者のプラン変更の申し込み上限回数は、各月毎に1回とします。