新ペンギンひかり電話約款

TERMS OF SERVICE

各種約款は、下記バナーをクリックしてご覧ください。

新ペンギンひかり電話契約約款

第1条(約款の適用)

  1. 一般社団法人 全国事業協会(以下「当社」といいます)は「新ペンギンひかり電話契約約款」(以下「本電話約款」といいます。)を定め、「新ペンギンひかり」、「新ペンギンひかり電話」、「新ペンギンひかりテレビ」(以下総称して「本サービス」といいます)を提供します。
  2. 本サービスは当社が東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT東西」といいます)が提供する「光コラボレーションモデル」を活用し、当社が本サービスの契約者に対し、光回線と当社のサービスを一体的に提供するものです。
  3. 本サービスの提供条件については、本約款に定めのある場合を除き、NTT東西の「IP通信網サービス契約約款」および「音声利用IP通信網サービス契約約款」によります。当社及びNTT東西がホームページその他の手段により通知する利用条件等に関する事項も本約款の一部を構成するものとします。
  4. 新ペンギンひかり電話の提供には、本電話約款に定めるものを除き、当社の別途定める「新ペンギンひかり契約約款」(以下「新ペンギンひかり約款」といいます)、および、当社の別途定める「新ペンギンひかり重要事項説明書」(以下「重要事項説明書」といいます)の規定が適用されます。本電話約款とその他の約款とが抵触するときは、新ペンギンひかり電話の提供に関する限り、本電話約款が優先します。

第2条(約款の変更)

  1. 当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
  2. 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
  3. 当社は、前項による本サービスの全部もしくは一部の変更、追加または廃止により本サービス契約者に損害その他不利益が生じたとしても、何ら責任を負いません。

第3条(サービスの種類)

  1. サービス名称 料金 含まれる
    電話オプション
    サービス内容
    新ペンギンひかり電話 別表に定める
    月額利用料が
    発生します。
    なし 主として音声通信の用に供することを目的として伝送交換を
    行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を
    接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの
    付属設備をいいます)を使用する当社のIP電話サービス

    ※横にスクロールできます。

    電話オプション名称 料金 サービス内容
    チャネル追加 別表に定める
    月額利用料が
    発生します。
    電話が2回線分同時に話せます
    ナンバーリクエスト 番号非通知の電話をシャットアウトできます
    着信転送サービス かかってきた電話を外出先の電話で受けられる
    番号追加 最大5つの電話番号を利用でき、電話機などによって使い分けられます
    割込通話 通話中にかかってきた電話も受けられます
    番号通知 かけてきた相手の電話番号がわかります
    FAXお知らせメール 外出先でも家のFAXが確認できます
    着信お知らせメール 不在時の電話の着信がメールで確認できます
    迷惑電話拒否サービス 迷惑電話をシャットアウトできます

    ※横にスクロールできます。

  2. サービス料金等については別表に定める金額および重要事項説明書の通りとなります。
  3. 移転元での光電話契約がひかり電話A(エース)であった場合、電話オプションが分解されそれぞれのご契約となります。

第4条(サービス提供区域)

  1. 本サービスはNTT東西のIP通信網サービス契約約款第6条によって定められた提供区域に提供します。
  2. 前項の定めによらず、当社が提供不可と判断した場合、本サービスを提供しない場合があります。

第5条(レンタル機器)

  1. 本サービス用機器は、NTT東西により本サービス契約者に対して貸与されます。本サービス契約者は、本サービス用機器を善良な管理者の注意をもって取り扱わなければなりません。また、本サービス契約者は、本サービス用機器を本サービス利用以外の目的で使用してはならず、また、分解、改造等してはなりません。
  2. レンタル機器、レンタル料金および機器損害金は新ペンギンひかり契約約款によります。

第6条(契約の種別)

  1. 本サービスはNTT東西の提供する光コラボレーションモデルを活用した「IP通信網サービス」・「音声利用IP通信網サービス」を提供します。
  2. 本サービスにローミングサービス契約はありません。
  3. 本サービスに臨時IP通信網サービス契約はありません。

第7条(契約の単位)

当社は、契約者回線1回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は1の契約につき1人に限ります。

第8条(新ペンギンひかり電話契約の申込方法)

  1. 新ペンギンひかり電話契約の申し込みは、申し込みをする個人または法人(以下「申込者」といいます。)が、重要事項説明書、新ペンギンひかり契約約款および本電話約款を承諾のうえ、当社所定の方法により、次の各号に定める事項を当社に申告のうえ、行う必要があります。
    1. 氏名または名称
    2. 住所
    3. 選択する料金プランの名称(かかる選択には、本条第3項所定の制限があります。)
    4. 前号により選択する料金プランに含まれない電話オプションの提供を希望する場合、その電話オプションの名称
    5. ルーター機器の貸与の申し込みの有無
    6. 通話サービス転用または事業者変更(受入)のために新ペンギンひかり電話契約の申し込みをする場合は、その旨
    7. 前各号に定める事項のほか、当社が別途定める事項
  2. 申込者のうち、通話サービス転用のために新ペンギンひかり電話契約の申し込みをする通話サービス転用資格保有者は、前項に定めるほか、前項の申し込みにあたり、転用番号を当社に申告する必要があります。
  3. 前項に従い通話サービス転用のために新ペンギンひかり電話契約の申し込みをする場合、その申込者が第1項所定の申し込みにあたり選択することができる料金プランは、通話サービス転用前にNTT東西から提供を受けていた音声利用IP 通信網サービスのプラン(以下「従前プラン」といいます。)に対応する料金プランに限られます。ただし、当社が提供する料金プランに従前プランに対応するものが存在しない場合はこの限りではなく、その場合は、基本プランのみを選択することができます。
  4. 第1項に定める申込者は、新ペンギンひかり電話番号として、第18条第1項に従い当社が割り当てるものに代わり、その申込者がNTT東西から発番を受けている加入電話の電話番号を用いること(以下「番号移行」といいます。)を申し込むことができます。かかる申し込みは、当社が行う場合は、第1項による申し込みのときに、その旨を当社に申告する必要があります。
  5. 前項の申し込みをした新ペンギンひかり電話利用者は、前項の申し込みが承諾された場合、別表に定める同番移行を当社に支払う必要があります。
  6. 事業者変更(受入)のための新ペンギンひかり電話契約の申し込みは、新ペンギンひかり約款に基づく新ペンギンひかりの事業者変更(受入)のための新ペンギンひかり契約の申し込みと同時に行う必要があります。
  7. 申込者のうち、事業者変更(受入)のために新ペンギンひかり電話契約の申し込みをする個人または法人は、第1項に定めるほか、第1項の申し込みにあたり、変更元事業者からあらかじめ事業者変更承諾番号の払い出しを受け、その有効期限(その払出日を起算日とする15 日間)が10日以上残っている状態で当社に申告する必要があります。
  8. 前項の申込者は、事業者変更(受入)に必要な手続きを行うために必要な範囲内で、第1項に基づく申し込みにあたりその申込者が当社に申告した事項を当社が NTT東西に提供すること(かかる提供を受けた NTT東西が変更元事業者に再提供することを含みます。)に同意します。

第9条(新ペンギンひかり電話契約の申し込みの承諾)

  1. 新ペンギンひかり電話契約は、第8条所定の申し込みを当社が承諾したときに成立します。
  2. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、新ペンギンひかり電話契約の申し込みを承諾しないことがあります。また、当社は、新ペンギンひかり電話契約成立後であっても、次の各号のいずれかに該当することが判明した場合には、当社所定の方法にて新ペンギンひかり電話利用者に通知することにより、新ペンギンひかり電話契約を解除することができます。ただし、本項第2号または第4号の場合には、当社は、相当の期間を定めてその事実を是正するよう催告し、この期間内に是正されないときに、当社所定の方法にてこの新ペンギンひかり電話利用者に通知することにより、利用者契約または新ペンギンひかり電話契約を解除することができます。
    1. 新ペンギンひかり電話契約の申込時に申込者が当社に虚偽の事項を通知したことが判明した場合
    2. 申込者が、料金等もしくはその他当社が提供するサービスに係わる料金その他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断した場合
    3. 過去に不正使用などにより新ペンギンひかり電話契約もしくは当社サービスに関連する契約等の解除、または当社サービス等の利用を停止されていることが判明した場合
    4. 申込者または新ペンギンひかり電話利用者が本電話約款の第33条(禁止行為)または第34条(利用上の制限)の規定に違反するおそれがある場合
    5. 相互接続点に係る協定事業者の承諾が得られない場合、その他相互接続協定に基づく条件に適合しない場合
    6. 申込者が警察機関からNTT東西を通じて当社に対して特殊詐欺(不特定の者に対して、電話その他の通信手段を用いて、預貯金口座への振り込みその他の方法により、現金等をだまし取る犯罪をいいます。以下同じとします。)等に関与したとして新ペンギンひかり電話の申し込みの承諾をしない旨の要請があった者と同一の者である場合
    7. その他新ペンギンひかり電話契約の申し込みを承諾することが、技術上または当社の業務の遂行上著しい支障があると当社が判断した場合
  3. 前項の規定または本電話約款に定めるその他の規定により新ペンギンひかり電話契約が解除された場合、新ペンギンひかり電話利用者は、新ペンギンひかり電話の利用に係わる一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、残存債務の全額を直ちに支払わなければなりません。
  4. 新ペンギンひかり電話契約が成立した場合、当社は、その日程を新ペンギンひかり電話利用者と調整のうえ、新ペンギンひかり電話および電話オプションを利用可能にするために必要な工事を行います。
  5. 前項の規定は、事業者変更(受入)のために新ペンギンひかり電話契約の申し込みを行い新ペンギンひかり電話利用者となった個人または法人に対しては、当社が別途定める場合を除き、適用されません。

第10条(電話オプションの利用申込等)

  1. 電話オプションの利用申込は、第8条第1項に基づく申し込みのときおよび新ペンギンひかり電話契約の成立後において、当社所定の方法により行うことができます。
  2. 電話オプションの利用申込の当社による承諾について、前条第2項の規定を準用します。
  3. 電話オプションは、前項の承諾後に当社所定の工事が完了することにより利用可能となります。(かかる利用可能となった日を以下「電話オプション開始日」といいます。)

第11条(通話サービス転用時の特則)

第8条に基づく通話サービス転用のための新ペンギンひかり電話契約の申し込みにより新ペンギンひかり電話契約が成立した新ペンギンひかり電話利用者(以下「通話サービス転用新ペンギンひかり電話利用者」といいます。)については、次に定める事項が適用されます。

当社は、NTT東西とその新ペンギンひかり電話利用者との間に成立していた音声利用 IP 通信網サービス契約(その申し込み手続きを当社が代行したものに限ります。)を通話サービス転用の実施日の前日をもって終了させるために必要な手続きを、その通話サービス転用新ペンギンひかり電話利用者に代行してNTT東西に対して行います。通話サービス転用新ペンギンひかり電話利用者は、当社がかかる手続きを行うために必要な範囲内で、第8条に基づく申し込みにあたりその通話サービス転用新ペンギンひかり電話利用者が当社に申告した事項(転用番号を含みます)をNTT東西に提供することに同意します。

第12条(変更の届け出等)

新ペンギンひかり電話利用者は、新ペンギンひかり電話契約の申し込みにあたり当社に申告した第8条第1項第1号または第2号所定の事項について変更があった場合、すみやかにその旨を当社所定の方法により当社に届け出なければなりません。 新ペンギンひかり電話利用者がかかる届け出を行わなかったこと、または、かかる届け出を遅延したことにより不利益を被ることがあっても、当社は、何らの責任も負いません。

第13条(契約の解除等)

    当社は、新ペンギンひかり電話利用者が次に該当した場合に、何らの責任も負うことおよび通知することなく、新ペンギンひかり電話契約を解除することができます。

  1. 新ペンギンひかり電話利用者が重要事項説明書および光サービス約款群に基づき提供される当社サービス(新ペンギンひかり電話を含みます。)について利用停止となった場合
  2. 当社は、新ペンギンひかり電話利用者に本電話約款に定める新ペンギンひかり電話の利用停止の事由が生じた場合において、その事由が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、新ペンギンひかり電話契約を解除することができます。
  3. 当社は、新ペンギンひかり電話利用者が利用回線に係る終端の場所の移転等により新ペンギンひかり電話の提供区域外となった場合は、新ペンギンひかり電話契約を解除することができるものとします。
  4. 当社は、前3項の規定により新ペンギンひかり電話契約を解除しようとするときには、あらかじめその旨を新ペンギンひかり電話利用者に通知します。ただし、緊急でやむを得ない場合は、この通知を行うことなく新ペンギンひかり電話契約の解除を行うことができます。
  5. 利用者契約または新ペンギンひかり契約が新ペンギンひかり電話利用者による解除、当社による解除その他理由により終了した場合は、その新ペンギンひかり電話利用者と当社との間の新ペンギンひかり電話契約は同時に解除されます。
  6. 当社は、本条に基づく新ペンギンひかり電話契約の解除により新ペンギンひかり電話利用者に損害その他不利益が生じても、一切責任を負いません。

第14条(提供中止)

  1. 当社は、次のいずれかの場合には、新ペンギンひかり電話利用者に対する新ペンギンひかり電話の提供を中止することがあります。
    1. 当社またはNTT東西の設備もしくは回線の保守または工事を行う場合
    2. 特定の回線または設備から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることをいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信がふくそうし、またはふくそうするおそれがあると当社が認めた場合
    3. 利用回線の提供を中止する場合
    4. 天災、事変その他の非常事態が発生しまたは発生するおそれがあり、新ペンギンひかり電話の提供をすることが困難となった場合
    5. 当社が、運営上、技術上その他理由により、新ペンギンひかり電話の提供を中止することが必要であると判断した場合
  2. 当社は、前項の規定により新ペンギンひかり電話の提供を中止するときは、あらかじめその旨を新ペンギンひかり電話利用者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この通知を行うことなくその中止を行うことができます。
  3. 当社は、第1項による新ペンギンひかり電話の提供の中止により新ペンギンひかり電話利用者に損害その他不利益が発生しても、何ら責任を負いません。

第15条(利用停止)

  1. 当社は、本電話約款上の義務を現に怠りまたは怠るおそれがある新ペンギンひかり電話利用者、または、重要事項説明書により新ペンギンひかり電話以外の当社サービス(新ペンギンひかりを含みます)が利用停止となった新ペンギンひかり電話利用者については、何らの責任も負うことなく、新ペンギンひかり電話の利用を停止します。
  2. 当社は、警察機関からNTT東西を通じて当社に対して特殊詐欺に利用された電話サービスの一部の利用を停止する要請があったとき、何らの責任も負うことなく、警察機関から利用停止の解除要請があるまでの間(警察機関から当社に対して、利用停止期間を延長する旨の要請があった場合は、その期間を含みます。)、新ペンギンひかり電話の利用を停止することがあります。なお、この場合、利用停止前の電話番号と利用停止解除後の電話番号が変更となる場合があります。

第16条(新ペンギンひかり電話利用者による新ペンギンひかり電話契約の解除等)

  1. 新ペンギンひかり電話利用者が新ペンギンひかり電話契約を解除しようとするときは、当社所定の方法でその旨を当社に通知します。当社が別途承諾した場合を除き、その他の方法による通知は無効とします。この場合、新ペンギンひかり電話利用者から通知があった日が属する月の末日をもって、新ペンギンひかり電話契約は終了します。
  2. 新ペンギンひかり電話利用者は、当社所定の手続きに従い、本電話約款に基づき提供を受ける電話オプションを解約することができます。かかる解約は、解約手続きが完了した日が属する月の末日をもって効力を生じます。
  3. 新ペンギンひかり電話利用者は、第1項に基づく解除後に、他の事業者から提供を受ける新ペンギンひかり電話と同等の通話サービス(音声利用IP通信網サービス、および、NTT東西から音声利用IP通信網サービスの卸提供を受けて提供されているものに限ります。)において第18条第1項に従い当社から割り当てを受けた電話番号を引き続き利用することを希望する場合は、その事業者に申し出る必要があります。

第16条の2(事業者変更(転出))

  1. 事業者変更(転出)をすることを希望する新ペンギンひかり電話利用者(以下「転出新ペンギンひかり電話利用者」といいます。)は、当社所定の方法により当社に申請することにより事業者変更承諾番号の払い出しを受け、自己の責任および費用負担において、変更先事業者に対し、転出先通話サービスの提供を受けるための契約の申し込みを行う必要があります。転出新ペンギンひかり電話利用者は、かかる申し込みを行うに際し、変更先事業者に対し、当社から払い出しを受けた事業者変更承諾番号を通知する必要があります。なお、事業者変更承諾番号の有効期限内(払出日を起算日とする15日間)にかかる申し込みを行う必要があります。
  2. 当社は、前項の申請を受けた場合において、転出新ペンギンひかり電話利用者が前項の払い出しに必要な当社所定の条件を満たしてないと当社が判断する場合、前項の払い出しを行いません。当社は、かかる払い出しを行わなかったことに起因して転出新ペンギンひかり電話利用者が損害その他不利益(事業者変更(転出)を行えないことにより生じる不利益を含みます。)を被っても一切責任を負いません。
  3. 転出新ペンギンひかり電話利用者は、事業者変更(転出)に必要な手続きを行うために必要な範囲内で、第8 条に基づく申し込みにあたりその転出新ペンギンひかり電話利用者が当社に申告した事項を当社がNTT東西に提供すること(かかる提供を受けたNTT東西が変更先事業者に再提供することを含みます。)に同意します。
  4. 当社は、転出新ペンギンひかり電話利用者から第1項に定める申請が行われた場合、第2項に基づき事業者変更承諾番号の払い出しを行わないときを除き、同時に転出新ペンギンひかり電話利用者により前条に基づく新ペンギンひかり電話契約の解除通知が当社に対して行われたものとして扱います。ただし、前条の規定にかかわらず、かかる解除通知に基づき新ペンギンひかり電話契約が終了する時期は、事業者変更(転出)に必要な手続きが完了した日の前暦日が属する月の末日とします。
  5. 当社は、転出新ペンギンひかり電話利用者による転出先通話サービスの提供を受けるための契約の申し込みを変更先事業者が承諾せず(承諾しない理由のいかんを問いません)、これにより新ペンギンひかり電話利用者が事業者変更(転出)を行えなかったとしても、一切責任を負いません。

第17条 (新ペンギンひかり電話契約の自動終了)

第1条第2項に定める音声利用IP通信網サービスの当社への卸提供に係る当社とNTT東西との契約が終了した場合は、新ペンギンひかり電話契約も同時に終了します。

第18条(新ペンギンひかり電話番号)

  1. 新ペンギンひかり電話番号は、1の利用回線ごとに当社が割り当てます。
  2. 利用回線に係る終端の場所の移転等により、新ペンギンひかり電話番号の変更を行う必要が生じたときは、当社は、その変更を行います。
  3. 前項に定めるほか、当社は、技術上または業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、新ペンギンひかり電話番号を変更することがあります。
  4. 当社は、前2項の規定により、新ペンギンひかり電話番号を変更する場合には、 あらかじめその旨を新ペンギンひかり電話利用者に通知します。

第19条(請求による新ペンギンひかり電話番号の変更)

  1. 新ペンギンひかり電話利用者は、迷惑電話(いたずら、いやがらせその他これに類する通信であって、現にその通信の受信者が迷惑であると認めるものをいいます。)または間違い電話(現に使用している新ペンギンひかり電話番号に対して、反復継続して誤って接続される通信をいいます。)を防止するために、新ペンギンひかり電話番号を変更しようとするときは、当社に対し当社所定の方法によりその変更の請求をする必要があります。
  2. 当社は、前項の請求があったときは、当社の業務の遂行上支障がある場合を除いて、その請求を承諾します。

第20条(番号案内)

  1. 新ペンギンひかり電話番号は、NTT東西が行う番号案内(以下「番号案内」といいます。)の対象となります。
  2. 番号案内に係る提供条件は、NTT東西が定める電話サービス契約約款の規定に準じて取り扱われます。

第21条(番号情報の提供)

  1. 新ペンギンひかり電話番号に係る番号情報(番号案内に必要な情報(第20条の規定により番号案内を省略することとなった新ペンギンひかり電話番号に係るものを除きます。)をいいます。以下、本条において同じとします。)は、番号情報データベース(番号情報を収容するためにNTT東西が設置するデータベース設備をいいます。以下、本条において同じとします。)に登録されます。
  2. 前項の規定により登録された番号情報は、番号情報データベースを設置するNTT東西が電話帳発行または番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等(NTT東西と相互接続協定または相互接続協定以外の契約により番号情報データベースに収容された新ペンギンひかり電話番号に係る番号情報を利用する事業者に限られます。かかる事業者について、NTT東西により閲覧に供されます。)に提供されます。かかる事業者が「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年総務省告示第695号)」等の法令に違反して番号情報を目的外等に利用した場合は、その事業者への番号情報の提供を停止する措置がNTT東西により行われます。

第22条(相互接続点との間の通信等)

  1. 相互接続通信は、相互接続協定に基づきNTT東西が別に定めた通信に限り行うことができます。
  2. 相互接続通信を行うことができる地域(以下「接続対象地域」といいます。)は、NTT東西が相互接続協定により定めた地域に限定されます。

第23条(通信利用の制限等)

通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。

第24条(通信時間等の制限)

当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の回線、設備、相互接続点等(あわせて以下「回線等」といいます。)への通信の利用を制限することがあります。

第25条(国際通信の取り扱い地域)

国際通信の取り扱い地域は、料金表に記載のとおりとします。

第26条(新ペンギンひかり電話番号通知)

  1. 新ペンギンひかり電話番号による利用回線からの通信については、その新ペンギンひかり電話番号を着信先の回線等へ通知します。ただし、次の通信については、この限りではありません。
    1. 通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信
    2. 新ペンギンひかり電話番号非通知(新ペンギンひかり電話利用者の請求により、利用回線から行う通信について、その新ペンギンひかり電話番号を着信先の回線等へ通知しないことをいいます。)の扱いを受けている利用回線から行う通信(通信の発信に先立ち、「186」をダイヤルして行う通信を除きます。)
    3. その他当社が別に定める通信
  2. 前項の規定により、新ペンギンひかり電話番号を着信先の回線等へ通知しない扱いとした通信については、着信先の回線等が当社が別に定める電話オプションまたはこれと同等のものを利用している場合はその通信が制限されます。
  3. 当社は、前2項の規定にかかわらず、新ペンギンひかり電話番号により利用回線から、電気通信番号規則第11条に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を行う場合は、 その新ペンギンひかり電話番号、その新ペンギンひかり電話番号に係る新ペンギンひかり電話利用者の氏名または名称およびその利用回線に係る終端の場所を、その着信先の機関へ通知することがあります。ただし、通信の発信に先立ち「184」をダイヤルして行う通信については、この限りではありません。
  4. 当社は、前3項の規定により、新ペンギンひかり電話番号を着信先の回線等へ通知することまたは通知しないことに伴い発生する損害については、何ら責任を負いません。

第27条(料金等)

  1. 料金等の体系は、次のとおりとします。
    1. 工事費用(第28条)
    2. 月額費用(第29条)
    3. 通話料(第30条)
  2. 前項各号所定の料金の具体的な金額は、別表に記載のとおりとします。
  3. 利用者は、その利用者回線等から利用者回線等へ行った通信について、当社が確認した通信時間と料金表の定めとに基づいて算定した通信料金の支払いを要します。

第28条(工事費用)

  1. 新ペンギンひかり電話利用者は、本電話約款(別表を含みます。)に定める工事が実施される場合、当社に工事費用を支払うことを要します。なお、申込者(その意味は第8条第1項に定めます。)または新ペンギンひかり電話利用者からの工事の申し込みの受付、申込者または新ペンギンひかり電話利用者との工事の日程等の調整、および工事費用の請求は当社が行い、工事の実施はNTT東西(これら会社の委託先の事業者を含みます。)が行います。
  2. 前項の工事に着手していたときは、工事完了前に新ペンギンひかり電話契約の解除があったとしても、新ペンギンひかり電話利用者は、工事費用の全額を当社に支払うことを要します。

第29条(月額費用)

  1. 新ペンギンひかり電話利用者は、新ペンギンひかり電話開始日が属する月の翌月初日(ただし、新ペンギンひかり電話開始日が月の初日である場合は、新ペンギンひかり電話開始日が属する月の初日)から起算して、その新ペンギンひかり電話契約の解除または終了があった日が属する月の末日までの期間について、当社に新ペンギンひかり電話の月額費用を支払うことを要します。
  2. 新ペンギンひかり電話利用者は、電話オプション開始日が属する月の翌月初日(ただし、電話オプション開始日が月の初日である場合は、電話オプション開始日が属する月の初日)から起算して、その電話オプションの解約または新ペンギンひかり電話契約の解除もしくは終了があった日が属する月の末日までの期間について、当社に電話オプションの月額費用を支払うことを要します。
  3. 当社は、本電話約款に別段の定めがある場合を除いて、前項に定める期間中の各月または前2項により月額費用の支払対象月とされている各月に係る当社所定の締め日にて、その締め日が属する月に係わる新ペンギンひかり電話および電話オプションの月額費用を新ペンギンひかり電話利用者に請求します。
  4. 新ペンギンひかり電話利用者が、当社が新ペンギンひかり電話利用者による新ペンギンひかり電話契約の申し込みを承諾した日が属する月に、新ペンギンひかり電話契約の解除の通知をした場合、新ペンギンひかり電話の月額費用の1カ月分を当社に支払うことを要します。
  5. 本電話約款第14条の規定により新ペンギンひかり電話の提供中止があったときは、新ペンギンひかり電話利用者は、その期間中の月額費用を支払うことを要します。
  6. 本電話約款第15条の規定により新ペンギンひかり電話の利用停止があったときは、新ペンギンひかり電話利用者は、その期間中の月額費用を支払うことを要します。ただし、第15条第2項で定める場合は、この限りではありません。

第30条(通話料)

  1. 新ペンギンひかり電話利用者は、新ペンギンひかり電話開始日から起算して、その新ペンギンひかり電話契約が解除されまたは終了し、かつ、新ペンギンひかり電話の廃止に必要な当社所定の工事が完了した日までの期間について、その期間中の各月に新ペンギンひかり電話を利用して行った通話の時間数(当社が当社所定の基準により測定します。)および料金表の規定に基づき算出される通話料を支払わなければなりません。
  2. 当社は、本電話約款に別段の定めがある場合を除いて、前項に定める期間中の各月に係る当社所定の締め日にて、その締め日が属する月に係わる通話料を新ペンギンひかり電話利用者に対して利用月の2か月後に請求します。

第31条(料金債務の存続)

重要事項説明書または本電話約款所定の条件に従い新ペンギンひかり電話契約の解除または終了があった場合において、その新ペンギンひかり電話利用者がかかる解除または終了の時点において未だ支払いを完了していない本電話約款所定の料金(解除または終了の後に発生するものを含みます。)についての債務は、かかる新ペンギンひかり電話利用者による支払いが完了するまで、その解除後または終了後も消滅しません。

第32条(責任の制限)

  1. 当社は、新ペンギンひかり電話を提供すべき場合において、当社の責に帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(その提供をしなかったことの原因が、本邦のケーブル陸揚局(複数地点間の電気通信のために用いられる海底ケーブルの陸揚げを行う事業所をいいます。以下同じとします。)もしくは固定衛星地球局より外国側もしくは衛星側の電気通信回線設備における障害であるときまたは利用回線によるものであるときを除きます。)は、 新ペンギンひかり電話が全く利用できない状態( 新ペンギンひかり電話の利用に関し著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、1暦日の全時間についてその状態が連続したときに限り、対象となる新ペンギンひかり電話利用者の損害賠償請求に応じます。
  2. 前項の場合における損害賠償の範囲は、対象となる 新ペンギンひかり電話利用者に現実に発生した直接かつ通常の損害とし、 新ペンギンひかり電話が全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(1 暦日の全時間数の倍数である場合に限ります。)に対応する月額費用(新ペンギンひかり電話を全く利用できない状態が連続した期間の初日に属する料金月の前6料金月の1暦日あたりの 新ペンギンひかり電話月額費用の平均額(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別途定める方法により算出した額)により算出します。)に、これに対応する消費税等相当額を加算した額の範囲内で、かつ、その総額は、1暦日あたりの 月額費用の新ペンギンひかり電話平均額の30 日分相当額に、これに対応する消費税等相当額を加算した額を上限とします。
  3. 本条第1項の場合において、当社の故意または重大な過失により新ペンギンひかり電話の提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
  4. 当社は、他の電気通信事業者の責に帰すべき理由により、 新ペンギンひかり電話の提供ができなかった場合、当社が他の電気通信事業者から受領する損害賠償額を 新ペンギンひかり電話を利用できなかった 新ペンギンひかり電話利用者全員に対する損害賠償の限度額とし、かつ、新ペンギンひかり電話利用者に現実に発生した直接かつ通常の損害に限り賠償請求に応じます。

第33条(禁止行為)

  1. 新ペンギンひかり電話利用者は、新ペンギンひかり電話の利用に際して、次の各号に定める行為をしてはなりません。
    1. 故意に利用回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換または新ペンギンひかり電話の品質確保に妨害を与える行為
    2. 故意に多数の不完了呼(その意味は第14条第1項第2号に定めます。)を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為
  2. 新ペンギンひかり電話利用者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、または毀損したときは、当社が指定する期日および方法に従い、その補充、修繕、その他の工事等に必要な費用を当社に支払うことを要します。

第34条(利用上の制限)

新ペンギンひかり電話利用者は、新ペンギンひかり電話の利用に際して、次に掲げる態様で通信を行ってはなりません。

新ペンギンひかり電話利用者が、コールバックサービス(本邦から発信する国際通信を、外国から発信する形態に転換することによって通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、当社、NTT東西の電気通信設備の品質効率を著しく低下させる次に掲げる方式のものを利用し、または他人に利用させること。

方式 概要
ポーリング
方式
外国側から本邦宛に接続して電話の請求が行われ、本邦側の利用者が
コールバックサービスの利用を行う場合にのみ、それに応答することで提供がなされる
コールバックサービスの方式
アンサープレッション
方式
その提供に際して、当社が国際通信の通信時間の測定を行うために
用いる応答信号が不正に抑圧されることとなるコールバックサービスの方式

※横にスクロールできます。

第35条(新ペンギンひかり電話利用者の氏名等の通知等)

  1. 新ペンギンひかり電話利用者は、協定事業者(その新ペンギンひかり電話利用者と他社相互接続通信(協定事業者の電気通信設備に係る通信をいいます。以下同じとします。)に係る契約を締結している者に限ります。)から請求があったときは、当社、NTT東西がその新ペンギンひかり電話利用者の氏名、住所および新ペンギンひかり電話番号を、その協定事業者に通知する場合があることについて同意します。
  2. 相互接続通信(当社が別に定める電話オプションによりその相互接続通信に転送されることとなる通信を含みます。以下この項において同じとします。)に係る契約を締結している新ペンギンひかり電話利用者は、その相互接続通信を行うときに、当社、NTT東西がその相互接続通信の発信に係る新ペンギンひかり電話番号等相互接続のために必要な情報を、その相互接続通信に係る協定事業者に通知することについて同意します。
  3. 新ペンギンひかり電話利用者(相互接続通信の利用者を含みます。)は、回線等から、当社が別に定める電話オプションを利用する回線等への通信を行った場合、その通信があった日時、その通信に係る発信電話番号等、その通信の着信に係る回線番号、録音されたメッセージその他料金表に定める内容を、電子メールによりその電話オプションを利用する者が指定するメールアドレスに送信することがあることについて同意します。

第36条(協定事業者からの通知)

新ペンギンひかり電話利用者は、当社、NTT東西が、料金等の適用にあたり必要があるときは、協定事業者からその料金等を適用するために必要なその新ペンギンひかり電話利用者の情報の通知を受けることについて承諾します。

第37条(無保証)

当社は、新ペンギンひかり電話について、完全性、正確性、有用性または正当性に関する保証、新ペンギンひかり電話利用者の利用目的に適合することの保証、および通信速度に関する保証を含め、何らの保証も行いません。

第38条(新ペンギンひかり電話利用者情報等の取り扱い)

  1. 新ペンギンひかり電話利用者は、新ペンギンひかり電話利用者が新ペンギンひかり電話契約の申し込みに際して当社に申告した事項(以下「新ペンギンひかり電話利用者情報」といいます。)を、重要事項説明書、新ペンギンひかり約款に定める個人情報の保護に関する規定および本電話約款の他の規定に定めるほか、次の各号に定める範囲において、当社が利用することについて同意します。
    1. 新ペンギンひかり電話を提供すること(その新ペンギンひかり電話利用者に新ペンギンひかり電話を提供するための当社への音声利用IP通信網サービスの卸提供を当社がNTT東西に申し込むにあたり、その新ペンギンひかり電話利用者の新ペンギンひかり電話利用者情報をNTT東西に提供することを含む)。
    2. 当社または提携先等第三者の商品もしくはサービス等に関する広告、宣伝、および各種イベント・特典を実施するため、ならびにこれらに関する情報の提供その他の連絡のための電子メールの送信もしくは印刷物の郵送等(サンプル・試供品の配送その他の提供を含みます。)を行い、または架電するために新ペンギンひかり電話利用者情報を利用すること。
    3. 当社が本電話約款に定める工事を実施するために必要な範囲内において、NTT東西に対して新ペンギンひかり電話利用者情報を提供すること。
    4. 第1号および第2号の場合において、利用目的の達成に必要な業務を委託する目的で、新ペンギンひかり電話利用者情報を安全管理措置を講じたうえで業務委託先に対して新ペンギンひかり電話利用者情報の取り扱いについて委託すること。
  2. 新ペンギンひかり電話利用者には、NTT東西が、前項第1号に定める音声利用 IP 通信網サービスの卸提供にあたり、その新ペンギンひかり電話利用者の音声利用IP通信網サービスの通信履歴等を知り得ることに同意していただきます。
  3. 新ペンギンひかり電話利用者は、NTT東西が、第1項第1号に定める当社から提供を受けたその新ペンギンひかり電話利用者の新ペンギンひかり電話利用者情報および前項の通信履歴等を次の各号に定める者に開示することがあることについて同意します。
    1. 協定事業者(ただし、当社または新ペンギンひかり電話利用者と他社相互接続通信(その意味は第35条第1項に定めます。)に係る契約を締結している者に限ります。)。(ただし、かかる開示は、協定事業者から請求があった場合において、行われます。)
    2. NTT東西の委託により音声利用IP通信網サービスに関する業務を行う事業者
    3. 判決、決定、命令、その他の司法上または行政上の要請、要求または命令(第15条第2項の場合を含みます。)により開示が要求された場合における、その請求元機関

第39条(新ペンギンひかり電話の変更または廃止)

  1. 当社は、新ペンギンひかり電話の全部もしくは一部を変更、追加または廃止することができます。この場合、第2条の規定を準用します。
  2. 当社は、前項による新ペンギンひかり電話の全部もしくは一部の変更、追加または廃止により新ペンギンひかり電話利用者に損害その他不利益が生じたとしても、何ら責任を負いません。

附則

本電話約款は、2023年4月1日から実施します。

別表
新ペンギンひかり電話の費用料金表

1.適用

この別表に記載する料金額は、消費税等相当額を含む金額です。かかる料金額に含まれる消費税等相当額は、本サービスのご利用時点の料率に基づき計算します。ただし、初期費用および工事費用に加算する消費税等相当額については、工事を実施した設置工事日または移転工事日等の料金起算日における税率に基づき計算します。

2.月額費用

サービス 種類 金額
ひかり電話月額利用料 基本プラン 550円/月
電話オプション月額利用料 割込通話 330円/月
番号通知サービス 440円/月
着信転送サービス ※1 550円/月
ナンバーリクエスト 220円/月
チャネル追加 220円/月
番号追加 110円/月
迷惑電話拒否サービス 220円/月
着信お知らせメール 110円/月
FAXお知らせメール 110円/月
ユニバーサルサービス料および
電話リレーサービス料
当社にて負担いたします

※横にスクロールできます。

※1 自動転送を利用された場合、この月額利用料とは別に、転送元から転送先までの通話料を新ペンギンひかり電話利用者にお支払いいただきます。かかる通話料については、下記「3. 新ペンギンひかり電話の通話料」をご参照ください。

新ペンギンひかり電話の通話料

国内通話料金は以下の通りです(日本全国一律)

発信先 条件 金額
固定電話への通話 8.8円/3分
IP電話(050番号)への通話 グループB ※2 11.55円/3分
グループC ※2 11.88円/3分
携帯電話への通話 時間帯・キャリアにかかわらず 17.6円/1分
データコネクト ※3 利用帯域:64kbpsまで 1.1円/30秒
利用帯域:65kbps~512Kbps 1.65円/30秒
利用帯域:513Kbps~1Mbps 2.2円/30秒
テレビ電話 利用帯域:2.6Mbpsまで 16.5円/3分
020番号向け通信等 ※4 16.5円/45秒
その他(上記以外の通信) ※3 ※5 利用帯域:2.6Mbps超 110円/3分
国際通話(音声) 海外への発信はフレッツ光電話「国際通話料金表」をご覧ください。
https://flets-w.com/kokusai_ryoukin/

※横にスクロールできます。

※2 グループBおよびグループCの一覧は下記の通りとなります。

グループ 当社と接続する事業者名 ※※1
グループB

<東日本・西日本共通>

  • 株式会社STNet
  • 株式会社QTnet(旧:九州通信ネットワーク株式会社)
  • 株式会社オプテージ
  • ソフトバンク株式会社
  • 中部テレコミュニケーション株式会社
  • 東北インテリジェント通信株式会社
  • 楽天モバイル株式会社
    (旧:フュージョン・コミュニケーションズ株式会社)
  • 株式会社エネルギア・コミュニケーションズ
グループC

<東日本・西日本共通>

  • エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
  • 株式会社NTTドコモ
  • KDDI株式会社
  • 楽天モバイル株式会社
    (旧:株式会社パワードコム)
  • ZIP Telecom株式会社
  • アルテリア・ネットワークス株式会社
  • Coltテクノロジーサービス株式会社
  • 株式会社アイ・ピー・エス
  • 株式会社コムスクエア
  • 株式会社ハイスタンダード

※横にスクロールできます。

  • ※※1 同一事業者で異なる区分にまたがる場合は番号帯によって料金が異なります。番号帯詳細については「固定電話からIP電話(050番号)への通話料金」をご参照ください。
    https://web116.jp/phone/fare/k_to_ip.html
  • ※3 利用帯域の合計に対して適用します。データコネクトを複数同時利用した場合、合計利用帯域が1Mbps超~2.6Mbpsまでは16.5円/3分、2.6Mbps超は110円/3分となります。
  • ※4 東京テレメッセージ株式会社が提供する020番号を用いたサービスへの通信が対象です。
  • ※5 音声・データコネクト・テレビ電話を複数同時利用した場合等

4. 工事費用

概要 内容 費用 費用発生
基本工事費 交換機等工事のみの場合 1,100円 1工事ごと
NTT東西がお伺いして機器工事を行う場合 4,950円 1工事ごと
交換機等
工事費
基本機能 1,100円 1利用回線ごと
電話オプション (付加サービス) チャネル追加 1,100円 1チャネルごと
ナンバーリクエスト 1利用回線ごと
着信転送サービス 1番号ごと
番号追加 1番号ごと
割込通話 1利用回線ごと
番号通知 1利用回線ごと
FAXお知らせメール 1番号ごと
着信お知らせメール 1番号ごと
迷惑電話拒否サービス 1利用回線または1番号ごと
その他工事費 同番移行 2,200円 1番号ごと
発信番号通知の変更 770円 1番号ごと
設置費 1,650円
電話番号変更工事費 2,750円

※横にスクロールできます。

※電話オプション(付加サービス)工事費1,100円は光インターネットサービスと同時契約の場合には発生しません。

お問い合わせ

フォームからのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
電話アイコン052-753-3636
又は
電話アイコン052-784-6322
営業時間:平日 10:00~18:00